RMDCにおいて、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律第 2 条第 4 項」(注1)に定める、疾患の治療及び予防を目的とする特定細胞加工物を製造する施設として、新たに細胞培養加工施設を建設することとなりました。
RMDCでは、2024 年中に特定細胞加工物製造許可の申請を近畿厚生局に行う予定です。
同製造許可を取得した場合には、再生医療実施医療機関より細胞培養・加工受託が可能となります。
新型コロナウィルスの感染拡大防止のために行われていた入国制限が緩和されたことにより、訪日外国人による医療ツーリズムの需要が増加し、再生医療における幹細胞治療の受診者も増加しております。
RMDCではすでに大阪府内に研究所を有しており、ヒト由来化粧品原料を化粧品メーカー及び原料メーカー等に現在販売しておりますが、再生医療実施医療機関より細胞加工業務を請け負う等、細胞培養加工施設を新設することにより再生医療関連事業を拡大していく所存です。
(注1)この法律において「細胞加工物」とは、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したものをいい、「特定細胞加工物」とは、再生医療等に用いられる細胞加工物のうち、再生医療等製品(注2)であるもの以外のものをいい、細胞加工物について「製造」とは、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施すことをいい、「細胞培養加工施設」とは、特定細胞加工物の製造をする施設をいう。
(注2)厚生労働大臣の承認を受けた、人または動物の細胞に培養等の加工を施した製品で、身体の構造・機能の再建・修復・形成するものをいう。